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最高裁判所第三小法廷 昭和44年(ク)375号 決定 1971年12月17日

相手方 家永三郎

抗告人 国

訴訟代理人 秋山庄八 外九名

主文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理由

抗告代理人長野潔(名義)、同秋山昭八、同石原豊昭、同鈴木稔、同平井二郎、抗告指定代理人川島一郎(名義)、同横山茂晴(名義)、同樋口哲夫(名義)、同諸沢正道(名義)、同宮野礼一(名義)、同波多江明の抗告理由について。

所論の点に関し、原決定は、抗告人と相手方(原審における相手方をいう。以下同じ。)との間には、抗告人が相手方の著作に対する所管行政庁の検定という方式を通して、相手方の有する表現の自由を制限したという法律関係が存在し、検定実施者が検定手続に関して作成することを法律上要求され、かつ、現に作成した文書であつて、検定内容(判定理由)を構成する文書は、一応右法律関係について作成された文書であるとし、本件提出命令申立にかかる原判示各文書はこれに当たる旨判示しているが、一件記録および原決定の全判文に徴すれば、右判示は、(一)検定により表現の自由が侵害された旨の相手方(本件文書提出命令申立人)の主張、(二)本件において教科書原稿についての検定が行なわれたという当事者間に争いのない事実および(三)文部大臣の判定結果の通知に際しては検定基準の各項目との関連を文書によつて指摘しない行政慣行である旨の抗告人の主張を前提とし、このような前提のもとにおいては、前記のような法律関係が存在することとなり、したがつて、本件提出命令申立にかかる原判示各文書は右法律関係について作成された文書であるとしているものにすぎず、原審は、本件検定が相手方の表現の自由を侵害している旨をみずから判断したものではない。それゆえ、原決定が右のような判断をしたものであるとして、原決定の違憲をいう所論は、ひつきよう、その前提を欠くに帰し、特別抗告適法の理由とは認められない。

よつて、本件抗告を不適法として却下することとし、抗告費用は抗告人の負担として、裁判官全員の一致で、主文のとおり決定する。

(裁判官 関根小郷 田中二郎 下村三郎 天野武一)

特別抗告理由書<省略>

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